就業不能保険(しゅうぎょうふのうほけん)とは「働けなった場合のリスクに備える保険」と言われ、ケガや病気などにかかって長期間働けなくなった時に備えて加入する保険です。 就業ができない場合に毎月のお給料をカバーするように給付金を受け取ることができます。
会社員の場合、病気やケガで働けなくなった場合、一定期間連続して会社を休んで働けない状態が続く限り、健康保険から給料の約2/3に当たる「傷病手当金」を受け取ることができます。 一方、自営業の場合、働けなくなったとしても、傷病手当金やそれに類する制度は何もありません。 長期治療や重度の病気やケガに備える保険として活用されます。
注意点は、このタイプの保険は給付金を受け取れるバーは極めて高いということがあげられます。 例えば、医師の指示で○○日以上、在宅療養をしており、少なくとも○カ月以上いかなる職業においても全く就業できないと医学的見地から判断される状態にあるとの診断書の提出や、高度障害状態にある、がん、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全で就業不能状態が60日以上継続したと医師に診断された者、など極めて通常の治療では受け取れない重度の状態に限られる内容になります。
ご相談者の方にも多いのが「働けなった場合のリスクに備える保険」という名前から、少し会社を休んで在宅療養などすると保険金を受け取れるという印象が強いようですが、一定の重度の状態にならないと保険金は受け取れませんので、冷静にしっかり確認するとよいでしょう。
そちらをよく理解した上でリスクヘッジすれば、重度の状態になった際にには役立ちますので、経験豊富な専門家に相談すると安心でしょう。